生前贈与と相続放棄
1 生前贈与と相続放棄の関係
被相続人の方から生前贈与を受けていたとしても、被相続人がお亡くなりになられた後に相続放棄をすること自体は可能です。
相続放棄は、あくまでも相続開始後に行われる手続きであり、生前贈与とは民法上は別のものであるためです。
ただし、生前贈与をしていた場合には、相続放棄後に思わぬ問題が発生することがありますので、注意が必要です。
ここでは、代表的なものとして、相続税の支払い義務が発生する可能性があることと、詐害行為取消権を行使される可能性があるという問題について説明します。
2 相続税の支払い義務が発生する可能性がある
生前贈与を受けた時期と、贈与の対象となったものの評価額によっては、被相続人の方がお亡くなりになられた後に相続税が課せられる可能性があります。
2023年末までの生前贈与については相続開始前3年間のものが相続税の対象となります。
そして、2024年1月1日以降の生前贈与については、相続開始前7年間のものが相続税の対象となるよう順次延長されることになりました。
また、相続時精算課税制度を用いていた場合、いつ生前贈与をしたかに関わらず、贈与を受けた財産に相続税が課される可能性があります。
ただし、相続税の課税対象となる生前贈与の評価額と、被相続人の方の相続財産の合計額が基礎控除額を下回る場合には、相続税は課されません。
3 詐害行為取消権を行使される可能性がある
被相続人の方が債務を抱えていた状態で生前贈与をしてしまうと、被相続人の債権者から相続放棄をした元相続人に対して詐害行為取消権が行使される可能性があります。
詐害行為取消権を行使できる要件が揃っていた場合、生前贈与が取り消されるとともに、生前贈与を受けた元相続人に対して生前贈与を受けた財産を返還するよう請求することができるようになります。
【参考条文】
(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
参考リンク:e-Gov法令検索・詐害行為取消請求
(財産の返還又は価額の償還の請求)
第四百二十四条の六 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
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